
裁判所が新しい権利を認めることは滅多にないそうである。そう前から聞いていた。だから船橋の「焚書」事件(関連投稿・船橋西図書館焚書事件(一)・(二))
でも、一、二審どおりに、自分の政治的偏見で図書館の蔵書を好き勝手に廃棄した司書の減俸処分はすでにきまっているので、それでもうおしまいにされそうだった。著者たちを傷つけた償いをせよとまでいう私たちの要求は余計なことと見做されそうだった。
6月に最高裁で口頭弁論(関連投稿・最高裁口頭弁論(一)(二)(三)(四))が許されると聞いて、なにかが起こりそうな予感がした。弁護団は色めき立った。その段階で土橋悦子という司書個人への上告はなくなった。船橋市の責任に対してだけ最高裁が新たな判断を示すことになった。
既報どおり14日午前10時30分、最高裁は原判決破棄、高裁差し戻しの判決を下した。「つくる会」側の事実上の勝訴である。著作者の人格権を認めたのである。船橋市が著者に償いをせよという判決であり、金額は高裁で決定するという意味である。
当り前の判決ともいえるが、一、二審どおりに門前払いもあり得た。一、二審は一件を図書館内部の管理問題にとどめて、著者への権利侵害までは問い得ないとした。今度もこの程度でサラッと体を躱して終りにされる可能性は高いと見ていたのに、最高裁は「図書館における著作者の人格権」を認めた。
いちかばちかやってみようとした弁護団の勝利である。内田智弁護士を団長とした複数の熱心な弁護士さんたちの、3年に及ぶ努力と苦心の賜物である。
プライバシー権や眺望権、日照権に並ぶ法的保護に値する新たな人格保護の拡大である、と内田さんは記者会見で説明された。これを補って、高池勝彦弁護士はプライバシー権や眺望権、日照権はアメリカから来た概念であるのに反し、今度の権利はまだ名がなくても、日本独自の概念であることに意義があると付言された。
こういう分り易い説明のことばが新聞報道にはまったく出てこない。日本の新聞は気が利かないし、硬直していて、つねに表現不足である。弁護士さんからは今年の最高裁判例の特筆すべき一ページではないかとの言葉もあった。健全な司法制度が機能していることが証明され、日本が民主社会であることを証した一件、とは居並ぶ人の異口同音の言葉であった。
作家の井沢元彦氏は船橋市在住でこの訴訟の原告団代表をつとめて下さった。氏は記者会見で、右とか左とか関係なしにすべてのものを書く著作者にとって福音をなす判決であると語った。
私は二つのことを言った。人権の名において特定の団体に警察権を与えるかのごとき人権擁護法が鎌首をもたげて来ている今の時代に、民主社会の自由の原則を最高裁が再確認したという点が時宜に適い、意味深いものがあると思う。人権擁護法が通っていれば、土橋司書の行動を止めるすべはなくなっていただろう、と。
船橋市から著者たちにこのあと謝罪の言葉があるのかどうかを見守りたい。市が償いの金を払えばそれでいいというものではあるまい。図書館長の減俸、教育委員長の解任などの個人処罰がなくてはすまないはずだ。適用される法令の種類が異なるというなら、個人の責任追及は船橋市議会の課題になろう。
日本では官僚の個人責任が問われないでウヤムヤになるケースが余りに多い。新聞記者の皆さんはいつもそのことを疑問にしているではないか。私は土橋司書がこのまま免職もされずに居座るということにも納得がいかないものがある、と付け加えておいた。
ところで「日録」の「TVタックルもやっぱり詐偽だった」(二)7月14日付けのコメント欄の上から4番目に、土橋司書の異常行動に関する投稿が書きこまれている。
それによると、土橋悦子氏は自分が書いた創作童話『ぬい針だんなとまち針おくさん』(福音館書店、1999.6)を、船橋市内の図書館に分散させて35冊買入れさせている。
長年多くの人に親しまれて定番となった童話なら複数買い入れもあっていいが、自分の新作をこんなに大量に搬入させるのはどうであろう、と書き込み者は疑問を投げかけている。職権濫用は間違いあるまい。こういうことを平気でする人格なのである。船橋市議会での追及を期待しておきたい。
7/21一部修正
Posted by Nishio at 2005年07月17日 16:04 | コメント (7) | トラックバック (0) | Clip!!






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